このアドバイザリーノートは、生物多様性条約(CBD、1992)に記載されているように、遺伝資源へのアクセスとその使用から生じる利益の共有に関する個々の科学者と世界の科学界の自由と責任に関するものです。
科学の普遍性の原則を支持するにあたり、ICSUは、研究のためのデータ、情報、その他のリソースへの科学者の公平なアクセスを促進します。 同様に重要なこととして、科学者は、その利益と起こりうる害を認識し、誠実さ、尊敬、公平性、信頼性、透明性を持って仕事を行う必要があります。
このアドバイザリーノートは、生物多様性条約(CBD、1992)に記載されているように、遺伝資源へのアクセスとその使用から生じる利益の共有に関する個々の科学者と世界の科学界の自由と責任に関するものです。 このノートは、この効果に対する他の努力とイニシアチブをサポートします。[i]科学者は不必要な障害なしに働くことができなければならないので、責任の重要な問題と公平性の世界的な問題の間でバランスをとらなければなりません。 同時に、過度に制限された手順は研究の制約を生み出す可能性があります。
普遍性の原則は公的資金による研究に限定されていませんが、この注記は主に非営利目的の研究に関係しています。 ただし、CFRSは、民間部門と学術的な非営利研究との関係が曖昧であることを認識しています。 したがって、CFRSは、そのような研究の商業的開発の利益を提供国と公平に共有することを確実にするための措置を含む、さらなる議論を提案する。
生物多様性研究は、最初のXNUMXつのCBDの目的、つまり生物多様性の保全と持続可能な利用を達成するために必要な知識を生み出します。 学術的な非営利研究は、in-situおよびex-situでの生物学的およびその他の遺伝資源へのアクセスと、研究コミュニティ内でのそれらの交換に依存しています。 しかし、そのような研究は、XNUMX番目のCBDの目的、つまり遺伝資源の使用から生じる利益の公正かつ公平な共有を達成するために確立されたアクセスと利益の共有(ABS)システムの対象でもあります。資力。 遺伝資源へのアクセスは、主に学術的、非商業的研究に必要であるため、科学界は重要なプレーヤーです。
ABSシステムは、遺伝資源に対する国家の主権に基づいており、国レベルで実施されています。 CBDは、ユーザー情報(Prior Informed Consent、PIC)と、プロバイダーとユーザーが利益を共有するための監視、レポート、モダリティなどの詳細の契約上の定義(相互に)に基づいて、アクセス前のプロバイダーの同意で構成される手続き型フレームワークを提供します。合意された条件、MAT)。 さらなる要素として、プロバイダーは遺伝資源へのアクセスを容易にする条件を作成する必要があります。これは、遺伝資源の使用から生じる利益の共有を監視するユーザー国の義務とバランスが取れています。
それにもかかわらず、システムの実装はプロバイダーとユーザーの両方の懸念を引き起こしました。 遺伝資源を提供している国々にとって、一度国を離れると、商業目的を含めてそれらの使用を管理することは困難であり、したがって多くの国が制限的なABS手順を課しました。 この反応は、科学界の間で、学術的な非営利研究を行うことが不可能ではないにしても、ますます困難になるという懸念を引き起こしました。
2010年、CBD締約国は、「遺伝資源へのアクセスと生物多様性条約への利用から生じる利益の公正かつ公平な共有に関する名古屋議定書」を採択しました。 それはABSシステムに関する権利と義務をより詳細に説明しています。 プロトコルの実施は2012年に計画されています。
ABSアクセスアプリケーションの大部分は学術的な非営利研究に関係しているため、科学者は国際レベルおよび国内レベルで進行中の実装プロセスにおいて重要な役割を果たしています。 その権利と責任を実現するために、科学界は将来の生物多様性研究条件の形成に参加しなければなりません。
相互信頼を築く
尊重、透明性、協力、相互信頼は、ABS関係において不可欠な要素です。 したがって、個々の科学者や研究機関などの遺伝資源のユーザーは、事前のインフォームドコンセントを慎重に申請し、リポジトリや生息域外のコレクションとともに、相互に合意した条件を満たし、遺伝資源の場所と使用を監視する必要があります。研究後。 世界中の研究助成機関は、ABS要素を使用したプロジェクトアプリケーションにABSシステムへの準拠の証明を含めることを要求する必要があります。 個々の科学者は、遺伝資源に関する研究の短期的および長期的な非金銭的および/または金銭的利益を、提供国に透過的な商業開発の可能性を含めて可能にする必要があります。 これらの問題、および次の段落の問題に注意を払うことで、研究者と彼らが働いている国との間の開放性が促進され、研究を妨げる保護障壁の動機が低下します。
メリットを共有する
ICSUの法令5は、研究を行う科学者の自由は、その利益と起こりうる害を認識する責任によってバランスをとられるべきであると述べています。 名古屋議定書第8b条は、「利益の公正かつ公平な分配」を求めています。 CFRSは、この目標を達成するために積極的な対策が必要であると考えています。 研究成果を開発のために企業に移転する低所得国を訪問する高所得国の研究者は、特に注意を払う必要があります。 このような開発は、価値のある医薬品やその他の製品の生産にとって望ましいものですが、これらの製品が提供(およびその他の開発途上国)の手段を超えている場合、理解できる摩擦があります。 CFRSは、ライセンス契約は低所得国への製品の手頃な価格を義務付けるべきであると考えています。 この方向に進むモデル契約と契約条項は、www.cbd.int / abs / resources / Contracts.shtml [リンクはアクティブではなくなりました]で入手できます。
公正で効果的な規制措置を策定する
学術的利害関係者は、学術的非営利研究のニーズに適合したABS規制措置を考案するために、各国政府との協力を求める必要があります。 国のABS規制要件は、公正で効果的であり、研究者にとって過度に負担にならないようにする必要がありますが、それでも遺伝資源の流れを監視できるようにする必要があります。 彼らはさらに名古屋議定書の第8条(a)、すなわち「特に開発途上国における生物多様性の保全と持続可能な利用に貢献する研究を促進し奨励するための条件を作り出す」ことを実施すべきである。 同様に重要なのは、名古屋議定書の第8条(b)および第8条(c)に概説されているように、そのような研究の商業的開発の利益を公平に共有するための規制の策定です。
生物多様性の危機を緩和する
科学団体は、ABSシステムの過度に制限された実装は、最終的には学術的な非営利研究の放棄につながり、生物多様性の保全と持続可能な利用に緊急に必要な知識の取得を遅らせたり妨げたりする可能性があることを各国政府に指摘する必要があります。 さらに、個々の科学者や科学団体は、生物多様性の危機を政治的利害関係者や一般の人々により明確に説明する必要があります。
認識を高める
国内および国際的な科学組織は、ABSシステム、および国レベルでABS問題を処理する学術関係者および関連する政府機関の間でそれが意味する権利と責任についての知識を高めるために意識向上に取り組む必要があります。
能力を構築する
世界中の科学機関やその他の組織は、National FocalPointsに提出されている商用と非商用のABS提案を区別するために関連機関の専門知識を高めるための能力開発措置を支援する必要があります。 この点で、遺伝資源を提供する国々の間でネットワークを構築することは特に価値があるかもしれません。
グローバルな交渉に参加する
国際的な科学団体は、名古屋議定書を世界レベルで実施し、ABSシステムの形成に貢献し、科学の声を代表する必要があります。
[i]このアドバイザリーノートは、スイスのベルンで27年2011月XNUMX日にスイスアカデミーが主催した国際ワークショップ「遺伝資源へのアクセスとその利用から生じる利益の共有(ABS)」での発表と議論によって通知されました。 ICSU CFRSと協力したSciences(SCNAT)。