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政策概要/アドバイスノート

移動の自由に関するISCの立場

移動の自由は、ISCの科学の自由と責任に関する委員会(CFRS)が推進し、支持しようとしている基本的な科学の自由のXNUMXつです。 ビザの制限はこれらの自由を損ない、国際協力に悪影響を与える可能性があります。

1948年の世界人権宣言は、「自国を含むあらゆる国を去り、自国に戻る」という人の権利を確認している(第13.1条)。

しかし、一部の国の当局が不法移民を防止するために講じている措置により、ビザ申請手続きが複雑で、費用がかかり、予測不可能になる場合があります。これにより、科学者が渡航にビザを必要とする国際的な科学会議、イベント、教育機会、研究協力に支障が生じる可能性があります。  

COVID-19のパンデミックの結果として、会議や教育はますますオンラインで行われるようになっています。 一部の政府は、科学者がオンライン集会への参加を制限することを制限しており、しばしば国家安全保障への懸念を挙げています。 これらの制限は、研究者間の国際関係を弱めるだけでなく、さまざまな国の科学者の間で情報へのアクセスと機会に不平等を生み出すのに役立つ可能性があります。   

科学的調査に従事し、知識を追求および伝達し、そのような活動に自由に参加する権利は、世界人権宣言およびISCに祀られています。 科学における自由と責任の原則。 CFRSは、科学者の移動の自由を保護し、尊重するよう各国当局に求めています。 任意のビザ制限とオンライン会議への参加の過度の規制は、科学者間の知識の共有、および国際協力による新しい知識の生成を制限します。 そのような制限はまた、特にキャリア開発の機会と科学的交流と協力に貢献する能力に関して、異なる国の研究者間の不法行為を生み出したり悪化させたりする可能性があります。 

ISC法令7に従い、国際的な科学会議をオンラインおよび直接の両方で開催または後援するすべてのISCメンバーは、科学者の参加がいかなる種類の差別もないことを保証することが期待されています。 つまり、メンバーは旅行科学者のビザ要件とデジタル会議のオンラインアクセシビリティを考慮し、すべての参加者が公平に参加できるように努める必要があります。 個々の科学者は、ビザの要件と技術規制を遵守する責任があり、関連するISCメンバーと直面する問題を提起する必要があります。 

海外旅行とビザの問題に関するISCガイドライン 

ISCの科学における自由と責任の原則には、科学者の移動、関連付け、表現、コミュニケーションの自由、および研究のためのデータ、情報、その他のリソースへの公平なアクセスが含まれます。 科学の自由で責任ある実践を提唱するにあたり、理事会は科学とその利益にアクセスするための公平な機会を促進し、あらゆる種類の差別に反対します。

科学における自由と責任の原則の保護者として、科学における自由と責任のための委員会は、科学関連の旅行のために以下のガイダンスを作成しました。  

原則 

  • ISC自体またはそのメンバーが手配または後援する国際的な科学会議、イベント、教育の機会、または研究協力は、政治的またはその他の意見、民族的出身、言語、宗教、市民権、性別、性同一性、性的指向に基づく出席の差別があってはなりません。性的指向、障害、または年齢。 したがって、このような活動は、旅行やオンラインのアクセシビリティの問題を念頭に置いて設計する必要があります。  
  • 善意の科学者が居住国の外で仕事関連の旅行を行う権利は、ビザに記載されている日付までに通常の居住地に戻るという仮定に基づいています。  

提言 

イベントおよび会議の主催者の場合: 

  • 会議の国を選択する前に、関係する政府当局に、善意の科学者が会議に参加して完全に参加するための入国ビザを容易にすることを保証するように働きかける必要があります。 
  • 最初の情報/招待状でビザを取得する方法と時期の詳細は、少なくとも6か月前に旅行中の科学者に提供する必要があります。 
  • さまざまな国の研究者が直面しているさまざまな問題に配慮し、ビザ申請に関連する問題があればすぐに主催者に報告するよう参加予定者に通知してください。 
  • ビザの発行に関連する問題があれば、遅滞なく会議を主催するISCメンバーに報告してください。 

会議のスポンサーの場合: 

  • スポンサー機関は、外国の科学者へのビザの発給に関して、対象となる受入国の過去の記録に関する情報をCFRSに求めることができます。 
  • ビザの取得が困難な場合は、スポンサーのISCメンバーが必要に応じて関係当局に介入し、CFRSに直ちに通知する必要があります。 

旅行参加者の場合: 

  • ビザの申請は、会議の主催者が提供する時間枠に従って、適切な当局に提出する必要があります。 市民権ではない現在の居住国に申請する人、または居住国/市民権が会議を主催する国と政治的困難を経験している人によるビザ申請は、最大6か月前に申請する必要がある場合があります。ミーティング; 
  • 会議の参加者は、会議の目的地への旅行に第三国の通過が含まれる場合、トランジットビザが必要になる場合があり、その申請には最大6か月の余裕が必要になる場合があることに注意してください。 旅行計画を立てる前に、該当する規制を確認する必要があります。 
  • ビザ発行当局に必要なすべての書類を提出してください。 旅費と会議を主催する国での滞在の両方を経済的手段で賄うのに十分であるという証拠として、通常、銀行取引明細書、航空券、予約済みの宿泊施設のコピーが必要です。 健康保険の証明を提出することをお勧めします。 会議の主催者または雇用主がこれらの費用を負担する場合は、これを適切に文書化する必要があります。 会議後に現在の居住国に戻る証拠として、学生と博士課程の候補者は、現在の大学入学書類と科学者の雇用契約を提出する必要があります。
  • ビザ申請に問題がある場合、参加予定者はできるだけ早く会議の主催者に問題を報告する必要があります。  
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