1948 年の世界人権宣言は、個人が「自国を含むいずれの国からも出国し、また自国に帰国する」権利を認めています (第 13.1 条 XNUMX 項)。
しかし、一部の国の当局が不法移民を防止するために講じている措置により、ビザ申請手続きが複雑で、費用がかかり、予測不可能になる場合があります。これにより、科学者が渡航にビザを必要とする国際的な科学会議、イベント、教育機会、研究協力に支障が生じる可能性があります。
COVID-19パンデミックの結果、会議や教育はますますオンラインで行われるようになっています。一部の政府は、国家安全保障への懸念を理由に、科学者のオンライン集会への参加を制限する規制を課しています。これらの規制は、研究者間の国際関係を弱めるだけでなく、異なる国の科学者の間で情報や機会へのアクセスの不平等を生み出す可能性があります。
科学的探究に従事し、知識を追求し伝達し、そのような活動に自由に参加できる権利は、世界人権宣言とISCの 科学における自由と責任の原則CFRSは各国当局に対し、科学者の移動の自由を保護し尊重するよう求めています。恣意的なビザ制限やオンライン会議への参加に対する過度な規制は、科学者間の知識の共有や国際協力による新たな知識の創出を制限します。また、こうした制限は、特にキャリア開発の機会や科学交流・協力への貢献能力に関して、異なる国の研究者間の不公平を生み出したり、悪化させたりする可能性があります。
ISC 規約 7 に従い、オンラインおよび対面の両方で国際科学会議を企画または後援するすべての ISC 会員は、科学者の参加がいかなる種類の差別も受けないようにすることが求められます。つまり、会員は、旅行する科学者のビザ要件、およびデジタル会議のオンライン アクセシビリティを考慮し、すべての参加者が公平に参加できるように努める必要があります。個々の科学者はビザ要件と技術規制を遵守する責任があり、直面する問題を関連する ISC 会員に報告する必要があります。
海外旅行とビザに関するISCガイドライン
ISCの科学における自由と責任の原則には、科学者の移動、関連付け、表現、コミュニケーションの自由、および研究のためのデータ、情報、その他のリソースへの公平なアクセスが含まれます。 科学の自由で責任ある実践を提唱するにあたり、理事会は科学とその利益にアクセスするための公平な機会を促進し、あらゆる種類の差別に反対します。
自由と責任の原則の守護者として、科学における自由と責任委員会は、科学関連の旅行に関する以下のガイドラインを作成しました。
原則
- ISC 自体またはそのメンバーが企画または後援する国際的な科学会議、イベント、教育機会、または研究協力は、政治的意見またはその他の意見、民族的出身、言語、宗教、市民権、性別、性自認、性的指向、障害、または年齢に基づく出席差別があってはなりません。したがって、このような活動は、旅行とオンライン アクセシビリティの問題を考慮して設計する必要があります。
- 真正な科学者が居住国外に業務上の旅行を行う権利は、ビザに記載されている期日までに通常の居住地に戻るという前提に基づいています。
提言
イベントや会議の主催者向け:
- 会議の国を選択する前に、関係する政府当局に、善意の科学者が会議に参加して完全に参加するための入国ビザを容易にすることを保証するように働きかける必要があります。
- ビザの取得方法と取得時期に関する詳細は、最初の情報/招待状に記載され、渡航する科学者に対して少なくとも 6 か月前に通知される必要があります。
- さまざまな国の研究者が直面しているさまざまな問題に配慮し、ビザ申請に関連する問題があればすぐに主催者に報告するよう参加予定者に通知してください。
- ビザの発行に関連する問題があれば、遅滞なく会議を主催するISCメンバーに報告してください。
会議のスポンサーの場合:
- スポンサー団体は、外国人科学者に対するビザ発給に関する予定ホスト国の過去の記録について CFRS に情報を求めることができます。
- ビザの取得が困難な場合は、スポンサーとなる ISC メンバーが関係当局に適宜介入し、直ちに CFRS に通知する必要があります。
旅行参加者の場合:
- ビザ申請は、会議主催者が指定した期限に従って関係当局に行う必要があります。現在居住している国が市民権を有する国ではない場合、または居住国/市民権を有する国が会議開催国と政治的な問題を抱えている場合、ビザ申請は会議開催の 6 か月前までに申請する必要があります。
- 会議の参加者は、会議の目的地への旅行に第三国の通過が含まれる場合、トランジットビザが必要になる場合があり、その申請には最大6か月の余裕が必要になる場合があることに注意してください。 旅行計画を立てる前に、該当する規制を確認する必要があります。
- ビザ発行当局に必要な書類をすべて提出してください。旅費と会議開催国での滞在費の両方を賄うのに十分な資金があることを証明するために、銀行取引明細書、航空券、予約済みの宿泊施設のコピーが通常必要になります。健康保険の証明書を提出することをお勧めします。会議主催者または雇用主がこれらの費用を負担する場合は、適切に文書化する必要があります。会議後に現在の居住国に戻ることを証明するために、学生および博士課程の候補者は、大学の入学書類と科学者の雇用契約書を提出する必要があります。
- ビザ申請に関して困難が生じた場合、参加予定者はできるだけ早く会議の主催者にその問題を報告する必要があります。